Information

お知らせ

マージン率等の情報提供

マージン率等の情報提供

労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、インターネットなどに
より派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供が義務化されていま
す。(労働者派遣法第 23 条第 5 項、同法施行規則第 18 条の 2)

2024年4月1日現在

マージン率などの情報提供の義務化について
情報提供すべき事項
(1) 派遣労働者の数 9人
(2) 派遣先の数 3件
(3) マージン率 29.1%
(4) 派遣料金の平均額 27,500 円
(5) 派遣労働者の賃金の平均額 19,500 円
(6) 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
・法令順守(コンプライアンス)等について
・スキルアップ研修
・リーダーシップ研修
(7) 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
協定対象派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者
☐ 労使協定を締結していない
☑ 労使協定を締結している(協定書の有効期間終期 2025 年 3 月 31 日)